WIPOの援助を受けながら、登録による知的財産の権利化と、それらの利用促進を図るため知財法制定中のミャンマーでは、
2019年1月30日に制定された新商標法も2020年6月には施行がされる見通しとそれに先立つ6ヶ月間の “Soft-Opening” 期間が設けられることとなっております。
ミャンマー商業省によると、このSoft-Opening期間内に所有権宣言登録商標を 申請すれば、新商標法施行後に優先的に審査対象となります。 また、所有権宣言登録をしていない商標についても、Soft-Opening期間に間に合うよう登録し、Soft-Opening期間に申請をすれば、同様に優先的審査対象となります。
登録を急ぐ重要商標がある場合は、この Soft-Opening期間に間に合うよう所有権宣言登録を行うことを推奨いたします。
運用詳細発表後、庁・代理人への申請は混雑を極めると予測し、弊社では現時点から事前申請を受け付けておりますので、是非お早目にご検討ください。
記
権利付与の原則:先願主義
多区分出願制度:あり
Soft-Opening期間:2019年12月(予定)
Grand-Opening(新商標法施行開始):2020年6月(予定)
必要書類等:
①出願人の名称及び住所
②登録を希望する商標、区分、指定商品リスト
③所有権宣言登録証
所有権宣言登録済の場合
Soft-Opening期間申請(12月)→ 商標出願(2020年6月)
所有権宣言未登録で、所有権宣言登録(11~12月)する場合
Soft-Opening期間申請(12月)→ 商標出願(2020年6月)
所有権宣言未登録で、所有権宣言登録(11~12月)しない場合
Soft-Opening期間申請しない → 商標出願(2020年7月~)
※Soft-Opening期間に所有権宣言登録済みの商標審査が優先され、登録していない商標は劣後するため、Grand-Opening以降出願受付開始~登録まで、と時間がかかってしまうものと推察いたします。
なお、GMOインターネットグループは、ミャンマー政府の委託を受け、ミャンマーのccTLD
『.mm』の管理をしております。
事業の早期万全化を図るため、重要商標の登録と合わせてドメイン取得も是非、ご検討ください。
現時点のミャンマー新知財法は、新特許庁 諸外国の法令・条約等のページに和訳がアップされておりますのでご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/myanmar-shouhyou.pdf
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本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
営業部
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