マレーシアが 106番目の マドリッドプロトコル 加盟国となり、効力の及ぶ範囲は、122の国と地域になりました。
WIPO の2019年9月27日付発表によると、2019年12月27日からマレーシアを指定国に指定して国際出願することができます。また、事後指定も2019年12月27日以降の国際登録から可能となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
商標部
E-Mail: tm@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040