ミャンマー政府は、WIPOの援助を受けながら、登録による知的財産の権利化と、それらの利用促進を図るため知財法の制定に尽力しています。
意匠及び商標法は、2019年1月30日に承認されており、承認された新法はミャンマー現地語の新聞で2019年1月31日~現在まで公告されています。また特許法も2019年3月11日にミャンマー現地語の新聞で2019年3月12日~公告されています。
上述のように意匠・商標・特許法は既に承認されたものではありますが、関連省庁では、新知財法に関して承認したのみに留まり、手数料や、その他かかる費用、必要書類など手続きに関する詳細な情報は、そこに含まれていないので制度や手続きなどは未だ実装されていません。さらに、特許庁、知的財産裁判所、商標法の運用に関する規則等の法的枠組み、 オンラインをベースにした電子レジストリシステムの確立の後、新しい商標制度が導入される見込みです。この新しい商標制度の導入後、新規出願が可能となります。
新しい商標制度は早くても2020年~2021年に導入される見込みですが、組織と人材の育成も必要となることが想定されるため、さらに時間を要する可能性があります。
つまり、知財法の制度や手続きに関しては、未だ整備されておらず、ミャンマーにおいて知財法を用いることはまだできないということです。
よって現時点では、弊社代理人もこの詳細部分に関して助言しかねているところで、知財法が使えるようになるまで、更に5ヶ月程度かかるのではないか、との見解です。
新知財法が発効されるまでの現移行段階において商標を除けばミャンマーはいかなる特許も意匠も旧体制(特別救済法54条の注意喚起に準拠し、ヤンゴンにある下位の証書及び保証登録機関で特許登録と所有の宣言がなされる)によって認められることはありません。商標所有権の宣言申請に関しては、従来どおり、ヤンゴンの証書及び保証登録機関で認められます。
現時点のミャンマー新知財法は、新特許庁 諸外国の法令・条約等のページに和訳がアップされておりますのでご参照ください。
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf
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商標部
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