2010年11月30日にモンテネグロ政府により新しい商標法が可決され、12月16日に発効されました。
新商標法の変更点の中で重要点が2つあります。
1. まず、2008年5月28日以前に登録されたセルビア商標に関しての変更です。従来は、2008年5月28日以前に登録されたセルビア商標は、次の更新時まで自動的にモンテネグロでも商標権保護がされるという事になっていました。
しかし、今回の改正により、これらの登録商標も、自発的なモンテネグロ商標としての保護の申請が必要とされるようになりました。
手続きの期限はこの施行が公報で発表されてから1年間ですので、2011年12月16日までとなります。
2008年5月28日以前に登録されたセルビア商標をお持ちの方は、モンテネグロでの商標権確保のために新たに申請が必要です。
しかし、セルビア商標をお持ちで、モンテネグロで権利証明依頼、更新依頼、住所や名前変更などの依頼を出された方は、モンテネグロでの商標権確保のために新たな申請は必要ありません。セルビア商標をお持ちの方で状況確認が必要な場合など、お気軽にお問い合わせください。
2. 二つ目は、審査の変更です。モンテネグロは、当初日本のように特許庁が先願先登録商標と類似する商標は拒絶(相対的理由による拒絶)するシステムを採用していました。しかし、新法により12月から、CTMのように、特許庁は絶対的拒絶理由のみを審査し、相対的拒絶理由についての審査は行われなくなります。したがって、自発的に異議申立手続を行わない限り同一・類似する商標が登録されることになりますので権利をお持ちの方はご注意ください。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。