インドの商標法が改正されましたので、お知らせいたします。
インド商工業省の官報(The Gazette of India)によると、商標登録に用いられる商品・役務区分(2002年の商標法の第4表)には3つの新しい区分(43-45)が追加され、第42類が再編成されたと記載されました。
また、以前第42類の一部であり、他の区分に該当しなかった「多目的用」の規定は削除されました。
上位のような変更は、インドにおける商品・役務区分をニース協定及び現行商品区分の第9版と一致させています。
改正された区分は以下のようになっています:
第42類: 科学的・技術的サービスおよびそれらに関連する研究とデザイン;工業分析および研究サービス;PCハードウェアとソフトウェアのデザインと開発。
第43類: 食料と飲料を提供するサービス;一時的宿泊。
第44類: 医療サービス;獣医に関するサービス、人間や動物のための衛生、ビューティケア;農業、園芸、林業。
第45類: 法律上のサービス;財産と個人を保護するためのセキュリティサービス;個人のニーズを満たすための他者によるパーソナルと社会的サービス。
以前42区分だけだった商品とサービスは、新しく区分ごとに分配されましたので、インドの商標ファイリングはより費用のかかることとなりました。
インド商標局は現在新しい区分をスムーズに合体させるように運用的・業務的の改正に取り組んでいます。
申請中・登録済みの商標の再分類の手続きについて
申請中の商標に関しましては、インド商標局へ再分類を依頼するフォーム(Form TM – 16)を提出し、定められた費用を支払います。登録済みの商標の再分類に当たってForm TM – 40の提出が必要となります。
オフィシャルフィーは、申請中の商標の場合11ドル、登録済みの商標の場合22ドルとなっています。再分類によって区分が増加された場合には、区分ごとに62ドルの支払いが必要です。以前の申請日は変更されません。
更新について
2013年から更新の対象となっている商標に対する更新手続は、区分の再分類の申請が完了されてからのみ可能となります。
検索について
現在のオープン、そして公的な検索は、いずれも以前の区分と新しい区分を基に行うことができます。
所定の時期に再分類を行わなかった商標に関しましては、更新の期間中キャンセルされるおそれがありますので、ご注意ください。
(参照:INTA Bulletin Vol. 65, No. 14)
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。