2017年8月2日、オーストリアにおいて改正された知的財産法が施行されました。
これにより、譲渡・合併・名称変更登録における必要書類が削減されました。
今までは、公証済みの譲渡書類の原本提出が必要でしたが、今後は、関係当事者の署名済み確認書類の提出で手続きが行えるようになります。
本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
2017年8月2日、オーストリアにおいて改正された知的財産法が施行されました。
これにより、譲渡・合併・名称変更登録における必要書類が削減されました。
今までは、公証済みの譲渡書類の原本提出が必要でしたが、今後は、関係当事者の署名済み確認書類の提出で手続きが行えるようになります。
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