モザンビーク:使用意思宣誓書提出に関して

2016年12月6日付でお伝えした、国際出願の指定国にモザンビークが含まれる場合は使用宣誓書提出が必要になったとお伝えしましたが、期限日・オフィシャルフィーについて追加の発表がありました。

 

1. 国内出願・国際出願における事後指定両方で使用意思宣誓書の提出が必要です。
2. 国内出願においては、出願日から5年後に最初の使用意思宣誓書を提出しなければなりません。その後は更新日から5年後に提出が必要となり、更新日には提出不要です。
3. 使用意思宣誓書は上記記載の5年目の前後6ヶ月間の期間に提出が可能です

 

また、モザンビーク官庁によると、起算日は国際登録日ではなく、WIPOからモザンビーク官庁に通知があった日とのことです。

 

オフィシャルフィーに関しては、クラス毎に費用がかかるようになるとのことです。

 

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。