ブルンジでは、知的財産法規則が2009年7月28日に変更されるまで、商標は無期限で登録されていました。
現行の知的財産法公布後、商標権は出願日から10年間有効とされ、その期間内に更新を繰り返すことにより権利維持が可能となりました。
ブルンジ知的財産庁は、2009年7月28日以前の旧法下における商標に関して、2019年7月28日までに更新の必要があると発表しました。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
ブルンジでは、知的財産法規則が2009年7月28日に変更されるまで、商標は無期限で登録されていました。
現行の知的財産法公布後、商標権は出願日から10年間有効とされ、その期間内に更新を繰り返すことにより権利維持が可能となりました。
ブルンジ知的財産庁は、2009年7月28日以前の旧法下における商標に関して、2019年7月28日までに更新の必要があると発表しました。
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