2017年1月4日、中国商標局は改正商標審査及び審理基準を公布しました。
主な改正点は以下の通りです。
- 音声商標審査においては、「商品または指定役務の内容・消費対象・品質・効能・用途及びその他の特徴を直接表示した音声は、顕著な特徴に欠ける」と規定されました。
例:ピアノの音を「楽器」の商品に使用することは識別力に欠けると判断されます。 - また、音声商標の同一/類似の審査において、
①音声商標と音声商標の同一/類似審査、
②音声商標と文字商標の同一/類似審査を含めることが明確化されました。例:「Yahoo」という言葉(非音楽性質の音声商標)と、「Yahoo」という言葉に特定の音楽を乗せたもの(音楽性質と非音楽性質併有)としての音声商標「Yahoo」とも、文字商標「Yahoo」の類似商標と判断されてしまいます。
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