アメリカ:商標審判部手続に関する規則改正

アメリカ合衆国において商標審判部手続における規則の改正が、2016年10月7日に発表され、2017年1月14日より適用されています。

主な改正点は以下の通りです。

  • 全ての手続・提出物はオンライン・ファイリングシステムESTTAを通じて行わなければなりません。
  • 全ての書類はメールで送付されなければなりません。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。