アメリカ合衆国において商標審判部手続における規則の改正が、2016年10月7日に発表され、2017年1月14日より適用されています。
主な改正点は以下の通りです。
- 全ての手続・提出物はオンライン・ファイリングシステムESTTAを通じて行わなければなりません。
- 全ての書類はメールで送付されなければなりません。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
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