イラン商標局は、商標出願のための必要書類を変更し、旧来よりも条件が厳しくなりました。
旧法下では登記簿謄本の認証は必要とされず、コピーで十分とされていましたが、今後、新規商標取得のために登記簿を提出する場合は、イラン領事館の認証が必要になります。
また、異議申立手続は出願日から60日以内に行わなければならず、この期限は最大2ヶ月延長されます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
イラン商標局は、商標出願のための必要書類を変更し、旧来よりも条件が厳しくなりました。
旧法下では登記簿謄本の認証は必要とされず、コピーで十分とされていましたが、今後、新規商標取得のために登記簿を提出する場合は、イラン領事館の認証が必要になります。
また、異議申立手続は出願日から60日以内に行わなければならず、この期限は最大2ヶ月延長されます。
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