メキシコにおいて2016年8月30日に商標異議申立制度が発効しました。
メキシコ知的財産法の改正は、6月1日の官報に掲載され、今回の改正により、安価で簡易的に商標異議申し立てができるようになりました。
新たな商標異議申立制度の主要な規定は以下の通りです。
- 8月30日以降に出願された商標は、遅くとも出願日より10日以内に公告されます。
- 公告後30日以内(延長不可)に異議申立てが可能です。
- 異議申立てには利害関係が必要になります。
- 異議申立ては絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由が根拠となることが必要になります。
- 商標局は、異議申立てがされた全出願を公告し、出願人は、この公告日から30日以内に異議申立てに対する答弁書を提出できます。
なお、審査官は、異議申立ての有無に関わらず、拒絶理由通知(Office Action)を発行することになります。
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