2025年4月7日、経済産業省特許庁は、令和5年に改正された商標法に基づく「コンセント制度」の適用第1号となる商標登録を公表しました。
これは、企業の柔軟なブランド戦略を可能にする重要な制度改革の実現を意味します。
💡 コンセント制度とは
これまでの商標制度では、先に登録された商標(先行商標)と同一または類似する商標は、指定商品や役務が重なる場合、登録が認められませんでした。
しかし今回の改正により、先行商標の権利者が明確に承諾(コンセント)し、かつ市場での混同のおそれがないと判断されれば、新たな商標登録が可能となりました。
この制度は、2024年4月1日より施行されており、国内での初適用がこのたび正式に確認されました。
|参考|経済産業省
「コンセント制度」を適用した初の商標登録
✅ 企業にとっての意義と留意点
この新制度により、以下のような知財戦略の柔軟性が生まれます:
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- グループ会社間・ライセンシー間でのブランド共有がしやすくなる
- 競合他社との協業によるブランド共存も法的に整備される
- 中小企業・スタートアップによる新規ブランド展開の障壁が低下
国際的にはすでに多くの国で導入されており、今回の制度適用により、日本の商標制度も国際水準に沿った運用が可能となりました。
一方で、制度活用にあたっては以下のような実務上の留意点もあります:
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- 市場での混同のおそれがある場合は登録不可
- 書面による「明確な同意」の取得が前提
- 承諾後の取り消しは困難
制度の恩恵を十分に活かすためには、戦略面・実務面の両面からの慎重な検討が求められます。
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