2025年5月1日付で、知的財産権の期限停止を解除する法令が正式に公布され、同年5月31日より施行されることとなりました。
これにより、戒厳令(Martial Law)適用期間中に開始または到来したすべての知的財産権関連の法定期限(2022年2月24日から本法令施行日である2025年5月31日まで)は、自動的に2025年8月13日まで延長され、同日が最終期限として取り扱われます。
ただし、以下の場合には本延長措置は適用されませんのでご注意ください。
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- 期限の延長申請、もしくは権利の復活申請が為された場合
- 2025年6月1日以降に新たに到来するすべての法定期限
これらの期限については、通常のルールに従い、2025年8月14日以降より通常通り運用されます。
※出所:Mamunya IP
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