2025年4月から施行されたカナダ商標法の改正では、不使用商標に対する救済制限や、公的標章への異議申立て制度が導入されました。実務に直結するポイントをわかりやすく整理しています。
🔹 救済には「使用証明」が必要に
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- 登録後3年未満の商標で裁判上の救済を求めるには、
「カナダでの使用実績」または「不使用の正当理由」が必要になります。 - 商標トロール対策として導入される新要件です。
- 登録後3年未満の商標で裁判上の救済を求めるには、
🔹 公的標章も異議申立てが可能に
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- 所有者が実質的に公的機関でない場合等に異議可能となり、
登録官が使用禁止の効力を取り消せるようになります。 - 公的標章の保有者は、資格確認と再出願の検討を。
- 所有者が実質的に公的機関でない場合等に異議可能となり、
🔹 登録官に3つの新権限
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- 費用命令:嫌がらせ的な手続には2〜10倍の手数料を課す命令が可能に
- 機密保持命令:証拠の非公開申請が限定的に可能に
- 事件管理命令:複雑な手続の進行を柔軟に管理
📌実務ポイント
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- 登録3年以内の商標は使用実績を記録・保管しましょう
- 公的標章は資格の有無を再確認し、必要に応じて再出願を
- 審判対応では相手の対応によっては費用命令リスクあり
📄詳細はPDF資料をご確認ください。
カナダ商標法・規則の改正について(2025年4月1日施行)
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