【韓国】商標審査基準の改定(1月1日施行)に関する補足情報

1. 商標審査基準の改正(2021年1月1日施行)について

今回、審査時に、審査官判断を助けるため、一部の審査基準を整備するものであり、商標登録出願人の要件への基準補完/不登録要件の審査基準の整備/地理的表示・団体標章の審査基準整備/非典型商標の保護拡大のための基準の整備といった項目で改正が行われました。

2. ソフトウェア関連商品の表現について、審査基準が変更されております

韓国特許庁では、必要に応じて適時、指定商品/役務(告示名称)の追加、変更、削除を行っており、今回「ソフトウェア」関連の指定商品がその対象となりました。
出願しようとするソフトウェアについて、より具体的用途の指定が求められるようになっております。(ソフトウェアの場合、現実では特定用途に限定されたソフトウェアのみを使用することが一般的であるが、従来許容されていた包括的な指定では、用途の異なるソフトウェア関連の類似商標を登録しようとする他の出願人の商標選択が過剰に制限されてしまうという問題点があったため)

また、「電子応用機械器具」のような包括的な名称が、当該名称に係る前例(先登録商標)があれば受け入れられる場合がありましたが、「ソフトウェア」関連同様に、最近、指定商品について更に厳格に告示名称に基づいて審査が行われ、従来のようには登録できなくなる傾向にあります。

これを受け、弊社では、現地代理人より、韓国特許庁による指定商品/役務(告示名称)追加・変更・削除について反映されたデータベースをの最新情報を最優先に参考とし、常に最新の審査傾向に合わせて、指定商品を可能な限り告示名称として提案を受ける等の協力を得てスムーズな審査通過を支援させていただきます。

上記の他、

 商標法施行規則の改正(2021年2月1日施行)」として、商標登録出願人に関連する一部の不備点の改善・補完がなされたほか、商標法一部改正の推進予定(改正法公布後6か月後施行)など、以前から推進してきた論題も推進されております(現在、こちらは未だ具体的な変更事項はありません)

(出展:萬省特許法律事務所)

詳しい内容につきましては、お問い合わせください。