イギリスの欧州連合離脱(Brexit)における移行期間が2020年12月31日で満了することを受け、イギリス知財庁は、2021年1月1日以降の出願について、現地(英国、ジブラルタル、チャンネル諸島)の送達宛先住所記載を要求するとしています。
2020年12月31日時点(移行期間満了までに)欧州連合商標としてイギリスにおいても同等の登録が済んでいる商標に関しては、この要求は適用されないため、新たに現地の送達先住所を補うことが求められる等ということはありませんが、異議申し立てや、無効・取消審判等の係争手続きを開始する場合には必要となります。
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その他、移行期間満了に伴う2021年1月1日以降のイギリス知財手続き関連情報が、特許庁(JPO)からも1月15日付で最新の情報提供が更新されております。