【アジア:インド、バングラディシュ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ラオス、ネパール、韓国】新型コロナウイルス感染拡大の影響による特許庁の閉鎖状況と手続き期限延長に関する情報

新型コロナウイルス感染症の影響により、各国特許庁や裁判所が閉鎖期間を設けております。

閉鎖期間中に期限を迎える手続きに関しては、期限延長等の救済策が講じられております。

インド   2020/3/17 ~ 2020/5/3  閉鎖
  ヒアリングその他期限 → 2020/5/3 に延長

バングラディシュ   2020/3/26~2020/4/25 閉鎖

   2020/3/23~ 出願手続きのため以外での特許庁への立ち入り制限中

シンガポール   2020/4/7 ~ 2020/5/4 閉鎖

   2020/4/7 ~ 2020/5/7 に期限を迎える手続き → 2020/5/8 に期限延長

マレーシア   2020/3/18 ~ 2020/3/31 閉鎖

   2020/3/18 ~ 2020/3/31 に期限を迎える手続き → 2020/4/1 に期限延長
窓口受付無し、出願はオンラインのみで受付可能。更新や変更は窓口業務であるため
2020/4/1まで保留

インドネシア   ~ 2020/3/31 閉鎖
    ~ 2020/3/31 に期限を迎える手続き →  延長期限確認中

フィリピン   2020/3/16 ~ 2020/4/30 閉鎖 
 
   2020/3/16~2020/5/15 に期限を迎える手続き →  60日期限延長
   ※5月1日はLabor Dayのため実質再開は5月4日以降
   ※電子申請のみ受付

ベトナム   2020/3/16 ~ 2020/4/30 閉鎖 
2020/3/30~4/30期限のすべての手続き → 2020/5/30 に期限延期

ラオス   ~ 2020/4/1 ~ 2020/4/19 閉鎖
   追加情報確認中

ネパール   ~ 2020/4/27 閉鎖
   追加情報確認中

韓国  
  (1)自己隔離(感染判定、入院を含む)の事由に基づき審判当事者の期間延長、期日変更および
   手続き中止申請を積極的に受け入れる。
   ※期間延長などの申込書提出時に保健所などから確認を受けた証憑書類を添付して提出
    する必要がある

  (2)審判請求が無効処分された場合、補正命令を受けた者の申請によって無効処分を取り消す
   ※期間経過救済申込書を期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出する必要がある

   (3)拒絶決定不服審判請求期間を守ることが出来なかった場合、手続きの今後の補完を認める
   ※期間経過救済申込書を期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出する必要がある

各国の発表、現地代理人からの最新情報に基づき、今後も随時お知らせ情報を拡充して参ります。
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。