新型コロナウイルス感染症の影響により、各国特許庁や裁判所が閉鎖期間を設けております。
閉鎖期間中に期限を迎える手続きに関しては、期限延長等の救済策が講じられております。
カナダ
2020/3/16 ~ 2020/3/31 に期限を迎える手続き → 2020/4/1 に期限延長
アメリカ合衆国
2020/3/27 ~ 2020/4/30 に期限を迎える手続き → 30日間期限延長
各国の発表、現地代理人からの最新情報に基づき、今後も随時お知らせ情報を拡充して参ります。
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。