2019年8月19日、フィンランド特許登録局(PRH)より、フィンランド商標新制度に基づき、商標登録の際に出願人の識別に足る十分な情報の提示が義務付けられることが発表されました。
外国企業は、会社の登記番号を提出する必要があります。商業登記簿謄本の提出は要求されません。
フィンランド国内企業は、ビジネスIDを提出する必要があります。
提供された登記番号は、PRHが出願人について海外の登記機関から情報を得るために必要なものであり、それにより商標の譲渡や名称変更といった事項について同一の出願人によるものかどうか、より頻繁且つ詳細に検証されるようになります。
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商標部
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