2019年2月8日 ウズベキスタン共和国大統領の決議により「知的財産の分野における行政の改善策」として以下が発効されております。
知的財産庁は、2019年2月8日の大統領の決議「知的財産分野における行政の改善策について」に基づき、商標登録手続について以下の変更を行っております。
・2019年3月1日から、当局に提出されたすべての商標出願は、1営業日以内に公式ウェブサイトに公開され、出願に関する情報の公開後、誰でも登録に対して異議を申し立てることができるようになりました。
・2019年3月1日から、商標の不使用期間は3年間(以前は5年間)に短縮されました。
・2019年9月1日以降、電子出願のみ受け付けることになりました。
・2019年7月1日までに、すべての登録商標は、周知・著名商標の不当な登録に該当するか審査され、その結果、第三者の権利を侵害していることが判明した商標は、すべて取り消される可能性があります。
本件に関する詳しい内容につきましては下記問い合わせ先までご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
担当:商標部
E-Mail: tm@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040