ミャンマー:新商標法について

2018年2月15日、ミャンマー連邦議会の民族院において、商標法案が可決されました。

改正前ミャンマーは、商標法が存在せず、商標所有宣誓書を登記する際に新聞公告することが慣習となっていました。改正後は、知的財産局が設置され、先願主義の採用、方式・実体審査制度の採用等の商標制度を採用していくとされています。

新商標法概要
1.先願主義採用。
2.商標、サービスマーク、団体商標、証明商標、地理的表示について登録が可能となります。
3.登記済み権利所有者は、新たに出願手続き(再登録)が必要となります。
4.異議申立期間は、公告日より60日以内となります。

また、施行までには時間を要することが考えられますので、引き続き動向を確認しご報告させていただきます。

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。