ラオスの新しい知的財産法が2018年5月25日に公示されました。公示から15日後に有効となります。以下、変更点をご紹介いたします。
1. 新たな商標公告制度と異議申立手続きの導入
旧法では異議申立制度はなく、登録後に取消・無効請求を提起するしかありませんでした。改正法により、登録前の異議申立制度が導入されることとなり、出願の書類審査後に公告され、公告日から60日間異議申立が可能となります。
2. 商標権の有効期間に関する起算日の変更
旧法では、商標権の有効期間は登録日から10年でしたが、改正法により、出願日から10年に変更されます。また、2018年6月10日以降の出願については出願日が起算となりますので、注意が必要です。
3. 商標の定義の拡大
改正法により、商標の定義が拡大され、3D画像とアニメーション画像を商標として出願が認められるようになります。
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