インターネット経由で商品を販売する場合、商標権を取得したほうがよいのでしょうか?
答えは商標登録した方がよい!です。では、具体的に商標登録への検討についてご案内いたします。
商標とは
商標出願とは
各国商標制度(日本)
必要な区分
商標を出願する際には、その商標を使用する商品や役務(サービス)が属する業種も合わせて指定します。 この業種のことを”区分”といいます。商標の区分は商標権の権利範囲を定める単位で、第1類から第45類まで45個に分かれています。第1類から第34類までは商品についての区分で、第35類から第45類までは役務(サービス)についての区分です。
例えば、オリジナルブランド「GMO Brights Consulting」という洋服をネットショップで販売するとします。その場合「第25類:被服」という商品区分を取得する必要があります。また、「GMO Brights Consulting」をショップ名にして商品の販売を行う場合は、「35類:被服の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」という役務区分を取得する必要があります。
出願を行うタイミング
立ち上げたネットショップが軌道に乗って消費者に認知され、ショップ名や商品がブランド力を持ち始めた頃、商標が登録されていないことに目を付けた第三者が、同一の商標を登録したとします。第三者は、その登録された商標権を根拠に、せっかく有名になってきたショップ名の使用差止めを求めてきたり、最悪のケースでは損害賠償請求を受けることへと発展してしまうのです。
日本の商標法は、原則、「早く出願した者に商標登録を認める」ルールとなっているので、出願が遅くなると第三者に商標登録されてしまうリスクがあります。できるだけ早い出願が必要となり、ネットショップ開業時には出願していることが理想です。*国により制度が異なりますので、注意が必要です。
先に商標を「使用」していることを主張すれば大丈夫?
商標登録をしておらず、使用のみをしていたところ、他者から商標権侵害の警告を受けた場合の一つの対抗手段として「先使用権」を主張できる場合があります。
他者の当該商標の出願時に自社の商標が「需要者の間で広く認識されていること」という要件を裏づける事実の立証ができれば先使用権が認められますが、この立証は非常に困難であり、先使用権が認められることは非常に少ないと考えておくのが現実的です。 使用差し止め等で、事業が停止してしまうことにもなりますので、商標出願は必要なのです。
なぜ商標登録が必要なのか
ネットショップ経由で商品を購入する消費者は、どの商品を購入するかだけでなく「商品をどの店で購入するか」も重視します。代金を振り込んでも商品が届かなかったり、ニセモノが届くなどといったトラブルが想像されるため、わざわざ信用性の低いネットショップから商品を購入しようとは思わないからです。
ネット販売を悪用する者は、人気の出てきたショップ名を模倣したり、人気の出てきたショップロゴやそれとよく似たロゴを付した粗悪品を流通させることが多く見受けられます。このような粗悪品が消費者の手に届くことで、信用の損失だけでなく回復し難い被害を被ることになります。この点、きちんと商標登録を行っておけば、何か起こってしまった際にも、容易に権利行使が可能となるのです。
商標登録が必要な国
ネットショップや商品に人気が出た際、気にするべき国は国内だけはありません。展開国はもちろんですが、特に中国においては、ビジネス展開しているか否かに関わらず、早めの段階で商標出願を検討する必要があります。
商標を出願しないことで潜むリスクとは
以下のものが挙げられます。
「侵害される」側という立場から、「侵害する」側という立場になってしまう可能性があるということが、お分かりいただけるのではないでしょうか。
全ての業種において重要な商標出願
事業をスムーズに進めるための適切な権利保護は業界問わず、全ての業界において重要です。
また、適切な権利取得を行うことはもちろん重要ですが、登録後、保有している商標と、現在展開している事業内容に不足等がないか」等、定期的な見直しも重要になってくるのです。
弊社では、以下をはじめとする各種対応が可能ですので、弊社HPも併せてごらんくださいませ。
1件のコメント
ただいまコメントは受け付けていません。