2016年3月30日付けでお伝えした、タイの改正商標法に関するニュースの続報です。
2017年9月1日付けで施行された主な改正点は以下の通りです。
1. 音商標の出願について
・2017年9月1日から出願が可能になりました。
・人の音・動物の音・音楽/旋律の一部・その他の音、のように詳細を記載していなければなりません。
・MP3やUSBフラッシュドライブのような媒体に30秒以内で録音されたものでなければなりません。
2. 商標ライセンス契約の登録について
・商標ライセンス契約の登録申請費用が500バーツから1,000バーツになります。
・登録申請時の必要書類が、旧告示ではライセンシーの身分証明書のみ必要でしたが、改正後は商標権者及びライセンシーの身分証明書(ライセンシーが法人の場合は、発行から6ヶ月以内の会社登記簿謄本)の提出が必要になります。
・商標登録証原本の提出が不要になりました。
3. 優先権主張について
・優先権主張に関する必要書類の提出期限が、以前は出願日から90日以内に追加提出が可能でしたが、改正後は60日以内となりました。
本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。