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3.Instagram
「Instagram」とは – スマートフォン向け写真・動画共有アプリ。写真・動画に特化したSNS。2010年にサービスを開始した。 オシャレな写真に仕上げて投稿できることが特徴。
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データベース:Global Brand Database
【検索条件】HOL:”Instagram”
[su_spoiler title=”出願件数:282件” style=”simple” icon=”folder-1″][/su_spoiler]
”Instagram”出願国別出願数
権利者名”Instagram”を含む商標出願件数は282件。出願国別の結果は下記図通りとなり、51件のアメリカでの出願が1番多く、43件のメキシコが2番目、35件のマレーシアが3番目と続く結果となりました。上位にランキングされる国のうち、メキシコ、マレーシア、は多区分制度を採用していないため、件数が多くなることが考えられます。実際に出願件数の多い国として挙げられるのはアメリカ、ヨーロッパやチリでであることが読み解けます。
アクティブユーザー数と出願国の関係
最もInstagram利用者数が多いのはインドネシアで1800万人です。これはFacebookと同様の結果となります。InstagramはFacebookの子会社であることから、出願国の傾向は酷似していることがわかります。(Facebook記事はこちらから)また、マドプロでの出願は行わず各国出願を行う傾向にあることも特徴的です。
アジア圏でのアクティブユーザーの多さから、Instagram, Inc.がFacebook Inc.同様、アジア各国への権利化にも注力をしていることが読み解けます。
画像出典:http://blog.members.co.jp/article/19692
Instagram, Inc.の考える保護対象
2013年にInstagram, Inc.はブランドガイドライン内の注意事項や禁止事項を改訂しました。事項は具体的に記されており、「アプリ名に『Instagram』『IG』『Insta』『Gram』を使用しないこと」「カメラのロゴ、Instagramの名称やロゴを使用しないこと」「製品内でInstagramスタイルのフォントを使用しないこと」などが提示されています。これは、Instagram人気に便乗した「〇〇〇gram」や「Insta〇〇〇」等といった数多くの模倣アプリに対しての措置です。
それを裏付けるように商標権の保護もなされており、J-PlatPatでは「INSTA(登録5851799)」「GRAM(登録5903778)」の登録が確認ができ、GBDでの各国での保護状況の確認もできました。
然しながら、Instagram, Inc.が現時点で「IG」を出願していることや、使用状況の確認はできませんでした。
「IG」に関してはアルファベット2文字から成る商標であり、商標法の第3条第1項第5号には、「極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は登録できない」と規定されています。「IG」のようなアルファベット2文字の商標登録を望む場合、アルファベットを図形(ロゴ)化することで識別力を獲得し、図形商標として登録することが可能ではあります。
また、その商標がもともとは識別力がないものでも、使用によって有名になれば、識別力を有するという規定があります。ただし、これに該当するためには、全国レベルで有名になるという最低条件が設けられています。「FB」というアルファベット2文字から成る商標はFacebook Inc.による登録がされていることが確認できていることから、今後Instagram, Inc.が識別力を使用した「IG」商標の登録に進むことが予測できるのではないでしょうか。
ブランドガイドライン内で『IG』の使用禁止を記していますが、現時点で商標権での保護が確認できない状況下では、他者が「IG」を使用していることに対してInstagram, Inc.がどこまで権利行使ができるかは不明瞭であるのが実情ではないでしょうか。
その商標がもともとは識別力がないものでも、使用によって有名になれば、識別力を有するという規定があります。ただし、これに該当するためには、全国レベルで有名になるという最低条件が設けられています。「FB」というアルファベット2文字から成る商標はFacebook Inc.による登録がされていることが確認できていることから、今後Instagram, Inc.が識別力を使用した「IG」商標の登録に進むことが予測できるのではないでしょうか。
https://help.instagram.com/304689166306603/
”Instagram”区分別出願数
区分別出願数結果では、Facebook Inc.との違いが垣間見れる結果となりました。
ソフトウェア等が対象となる9類が135件で1番目に多く、個人の需要に応じて提供する役務等が対象となる45類が81件と2番目に多く、電気通信や放送サービスが対象となる38類が78件と3番目に多い結果となりました。
Facebook Inc.は「いいねマーク」やその他運用する各種アプリ(MESSENGER)等を管理していますが、Instagram, Inc.は「Instagram」関連のロゴや商標の出願に特化していることが、違いの要因のひとつとして考えられます。
国内サイトで「Instagram」ロゴを付したグッズの販売は確認できませんでしたが、INSTAGRAM(登録5967143)が2017年7月28日に下記区分で登録に至っていることから、今後日本国内で文具類やトートバック等のグッズ販売の展開を考えているのかもしれません。
画像出典:J-platpat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)
また、Facebook Inc.同様、あくまでもソーシャルネットワークサービスのメイン事業関連の区分を重点的に権利化をしていることが読み解けます。