モザンビーク:使用意思宣誓書提出について

2016年12月6日付けでお伝えしたモザンビークにおける使用宣誓についての続報です。

 

近年モザンビークでは、商標権者が第三者により、使用意思宣誓書不提出という理由で取消請求がなされてしまう事例が懸案事項としてありました。。

 

モザンビークでは、不使用による商標登録取消請求は不可能ですが、商標権者が期日までに使用意思宣誓書をモザンビーク知的財産庁に提出していなければ、取消請求ができてしまう可能性があります。

 

また、モザンビーク知的財産庁は使用意思宣誓書不提出による取消請求が第三者からされたとしても、商標権者には通知をしません。従って、商標権者には反論の機会がありません。取消請求は通常、使用意思宣誓書の提出期限が経過し、さらに6ヶ月の猶予期間が経過している場合、権利者への通知なしで確定します。

 

以上の理由により、モザンビークでは使用意思宣誓書不提出を理由に、商標権者に通知なしで第三者からの取消請求が可能であるため、仮に著名商標だとしても、第三者からの取消請求による権利失効を防ぐためにも使用意思宣誓書提出が奨励されています。

 

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。