フィリピンにおいて、2017年8月1日から改正された商標規則が施行されました。
改正商標規則下では、2017年1月1日以降に更新期限日を迎えるフィリピンでの登録商標の更新手続きについて、以下の点に注意が必要です。
・これから更新手続きをする場合
→更新手続きに加えて、その更新期限日から一年以内に別途使用宣誓手続きを行うことが、権利維持のために必須です。
・すでに更新手続きをした場合
→更新期限日から一年以内に、追加で使用宣誓手続きを行うことが、権利維持のために必須です。
※ここでの「更新期限日から一年以内」とは、例えば更新期限日が2017年1月1日の場合、2018年1月1日までにという意味です。
弊社代理人によると、フィリピン特許庁には新商標規則が遡及的効力を及ぼすことについて批判が集まっているため、将来的に規則が再度変更になる可能性があるとのことでした。
さらなる詳細や変更をキャッチした際には、引き続き情報をアップデートいたします。
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