書籍・文房具小売業 商標出願のポイント

文具需要は減少傾向にあるといえますが、文具各社は海外へと活路を見出しています。ベトナムや中国、マレーシア、インドを中心に生産体制の整備、販売チャネルの開拓に注力しており、事業を円滑に進めていくにあたって重要な商標の権利化について当然されていくものと予想されます。

 

文房具小売業で必要な商標区分は?

文房具小売り業界といっても多くの事業が存在します。どのような商標区分を押さえていけばいいのか、具体的な例を見て確認をしてみましょう。

 

文房具小売り業業績ランキング上位の”株式会社パイロットコーポレーション”の日本の商標登録情報を見てみると、PILOT(第1761688号)と、PILOT(第5150549号)にて、下記のように登録をしています。

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●16類 :紙類,文房具類

●35類 : 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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その他、様々な会社の例をみると下記のような表にまとめることができます。

 

必要区分一覧

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区分 指定商品 代表例
16 紙類,文房具類  ゴムのり、写真、紙類
35 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
37 事務用機械器具の修理又は保守

自社ブランドとして商品を売り出していく場合には、各商品ごとに登録しておいた方が安全です。文房具であれば16類での権利化となりますが、傘・ポーチ・鞄等は19類、マグカップ等は21類、ハンカチ当は24類、のように各商品を指定する区分は様々です。

35類の「文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務と併せての登録をオススメいたします。

また、株式会社サクラクレパスのSAKURA(第3186213号)は37類で事務用機械器具の修理又は保守の役務登録しております。その他さまざまな企業でもこの登録をしていることが確認できました。文具販売だけでなく37類の役務と併せての登録もオススメいたします。

※各国毎に区分の揺れが多少あるため出願時の確認が必要です。

 

補強区分

 

●09類 :電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品

●39類 :貨物の梱包又はこれに関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり

[su_spoiler title=”スマートフォンのアプリや最先端技術搭載の文房具” style=”simple” icon=”folder-1″][/su_spoiler]

ゼブラ株式会社の「T-NOTE」(第5478877号)は手書き管理アプリケーション。9類で登録がされています。また、ナカバヤシ株式会社の記事を線で囲んで専用アプリで撮影するだけで、切り抜いて画像として保存できる「CUTPEN(第5858437号)」も同様に9類と16類で登録がされています。出典:https://style.nikkei.com/article/DGXMZO13283030T20C17A2000000

 

[su_spoiler title=”ネット販売の展開” style=”simple” icon=”folder-1″][/su_spoiler]

アスクル、コクヨ、大塚商標等の文具業界の大手企業はインターネット経由で商品を販売するのがメジャーです。その場合、ネットショップ名を小売商標として登録することや35類での登録、輸送に関連する39類での登録も必要となります。

 

指定商品は事業内容と伴っているか?

商標は登録を一度したからといって、今後同一の文字列・ロゴでの取得をすることが不要というわけではありません。新しい事業展開があった場合などには、都度商標区分の確認が必要です。検討をする時期の例は以下の通りです。

■ 新規事業立ち上げ時
■ 海外進出検討時
■ 商標制度の変更時