世界から注目される「SUSHI」 適切な権利範囲保護について考える

 

6月、回転寿司チェーン「かっぱ寿司」が、食べ放題プランを期間限定で始め待ち時間が10時間以上ともなる大盛況のイベントとなったことが記憶に新しいのではないでしょうか。

日本国内のみならず世界各国に寿司店が存在し、寿司はいつのまにか世界共通の食べ物として人気を博しているようです。

商標登録状況から見える寿司の人気

中国

 

商標名「寿司」を含む商標は147件。スシローを模したのでしょうか。「寿司太郎SUSHITARO」が43類で、寿司三昧は43類は本家が取得していますが、35類は他者に取得されています(下図参照)。また、「寿司屋 TAKE OUT SUSHI」という商標で29,30,35,43類の登録もありました。

因みに「sushi」を含む商標は222件でした。

 

GBD

 

商標名「寿司」での登録は2,689件。1番多く所有している国は417件でベトナム。次いでアメリカで378件、3番目に356件で日本という結果でした。

メキシコ商標取得状況

 

メキシコで1番多く商標権の取得をしている権利者は「ALBERTO ROMANO HADID」。「Sushi itto」商標を筆頭に16件の商標を取得しております。「Sushi itto」はメキシコ市内で多くみかける寿司のチェーンレストランで空港にもあるようで、どこも連日繁盛しメキシコ人に人気があるとのこと。

メキシコ417件の区分取得状況は下記図通りです。43類が圧倒的に多く、次いで30類が多いことがわかりました。

 

アメリカ商標取得状況

 

アメリカで1番多く商標権の取得をしている権利者は「Sushi Maven Inc.」。「SUSHI MAVEN 」商標を筆頭に9件の商標を取得しております。SUSHI MAVENという日本食専門の卸売りネットショッピングサイトを運営している会社でした。

メキシコ387件の区分取得状況は下記図通りです。43類が圧倒的に多く、次いで30類が多く、メキシコと同様の結果であることがわかりました。

 

 

 

ニュースから見える寿司の人気

中国

2016年9月10日、「はま寿司」の台湾1号店が台北市にオープンしました。日本の大手寿司チェーン店としては、2014年12月にオープンした「くら寿司」に次いで2番目の台湾進出です。健康志向の高い台湾人に大いに受けて、寿司人気が続いており、連日満員御礼になっているようです。出典:http://www.worldfoodsnavi.com/taiwan/report/556/

 

ベトナム

ベトナム最大の商業都市ホーチミンには、多くの日本人が暮らしており、またかつてない和食ブーム。その中でも「SHUSHI KO(すしコ)」というベトナム人経営と見られる日本料理の屋台が人気。ベトナムでは路上寿司屋が増加しているほか、お寿司一つ一つをラッピングしたお寿司のテイクアウトも流行しているようです。

出典:http://eedu.jp/blog/2014/02/25/vietnam_sushi/、http://www.globalnewsasia.com/article.php?id=4380&country=7&p=2

 

ヨーロッパ都市

2013年に、ユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録されて以降、ますます世界からの関心が高まり、生食に馴染みのなかった国でも刺身を食す機会が増加。しかし一方で、海外にはベジタリアン(菜食主義)やハラール(イスラム教の食文化)といった食の宗教・思想も多く存在し、国内でも来日外国人の増加に伴い対応の需要が高まってきている今パリやベルリンなど、ヨーロッパの都市を中心に注目を集めているのが、「VEGESUSHI」=野菜寿司。まるでケーキのようなお寿司は、華やかでフォトジェニック。旬の野菜や日本伝統の玄米や古代米が使用されたスタイルが、ヘルスコンシャスな人々をはじめ、欧州に多いベジタリアンやクリエイターたちを魅了しているようです。

 

 

 

権利範囲は足りていますか

権利範囲:区分や指定商品役務
飲食店名・レストラン名は第43類「飲食物の提供」により商標権の保護をきちんとされている方が多いのではないでしょうか。

持ち帰る商品(テイクアウト)の場合は、店内で飲食をするわけではないため、43類の「飲食物の提供」だけではなく、テイクアウト可能な「商品」を指定して登録を受けることが必要となります。

第30類「(商品)」の商標登録が必要となる場合があります。

上記ご紹介をした中国やベトナムでは、テイクアウトが流行っていますので、現在所有の商標の権利範囲は充分か、考える必要がありそうですね。

 

権利範囲:対象国

商標を出願してから登録に至るまでには時間を要します。

今後ビジネス展開をする予定の国で、既に第三者が同様の商標名でビジネスを開始している可能性はありませんか?将来的に広げたいビジネス領域や他社に侵害されたくない領域をきちんと守れていますか?どの範囲まで守るか決められていますか?

 

 

【まとめ】

海外でのビジネス展開を見据えている場合、世界での流行りや動向に応じた権利化後の定期的な見直しの必要性。または、適切な権利化をするための確固たるポリシーを持っていること。が必要ですね。