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では、文字とロゴどちらで権利化すればいいのでしょう?
商標の態様や使用予定の有無、コストの余裕など状況により異なってはきますが、
「文字とロゴ両者の権利化がベスト」
ではあります。
たとえば、☟こちらをご覧ください。「cook」というオリジナリティのないワードでも、オリジナリティのあるイラストと組み合わせることで、独自性がぐん!と高くなりますね。文字とイラストを組み合わせて「ロゴ化」することにより、消費者からの識別力も増すことがわかるかと思います。
『そもそも商標とは事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。』ということをpart1で勉強しましたね。
(第1045296号)
このようなオリジナリティのある商標の場合、ロゴとしての登録が推奨されると考えます。
また、ネーミング自体にオリジナリティがあり識別力があるもの、イラストと組み合わせて使用する見込みがないような商標であれば、標準文字での登録も必要と考えられます。
登録時と更新時に発生する費用
商標登録は一度登録すると10年間の商標権の存続期間が設定されますが、期存続期間を過ぎるとその効力を失うため、定期的な更新手続きが必要となります。更新手続きを行うと、更新登録料の納付もありますので権利数が多ければその分コスト負担は大きくなります。
使用予定と使用状況も考えるべき
アディダスの例で考えましょう。実際に使用するのが「③結合商標」なのであれば、この形で登録すればよいでしすし、「①文字商標」や「②図形商標」をそれぞれ単独で使用する場面が多々あるのであれば、それぞれ別個に商標登録することをお勧めします。
日本の商標制度は先願登録主義のため、使用の実績がなくても商標の権利化が可能です。このため、文字商標とロゴ商標の両方を出願・登録されたけれども、「結局は片方しか使わなかったわ・・・」ということもあるかと思います。
- スピーディーな権利化
- 適切な権利化(文字なの?ロゴなの?両方なの?等)
- 実際の使用予定を踏まえた権利化
- 権利化後の使用状況の見直し(棚卸し) etc…
上記のことなどを含め、専門家と確認をした上で登録・更新の必要性を検討し進めるていくことが必要となります。
[考察]
権利化に対してコストを惜しまないのであれば、躊躇なく幅広い権利化をすることで安心が得られますが、必要性のないものに対しても積極的に権利化をすることはどのような企業規模であれ気が乗らないものではないでしょうか。
先日、「サマンサタバサのスマートなパロディ商品対策について」というニュースを目にしました。使用予定はないものと見られますが、認知度が高くなると「使用予定」だけを踏まえた権利化だけでなく、パロディ商標を防衛的に出願 すること。など、また違う対策が必要になってくることがわかりますね。
適切な権利化と権利化後の棚卸の必要性がわかりましたね。
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