商標出願を検討する際、「文字と図形どちらの商標で出願をすればいいのか?」というご質問をいただくことがあります。文字商標とは図形商標とはをご説明した後に、出願の考え方についてをご説明していきます。
文字商標ってなに?
そもそも商標とは事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。 商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
今回は商標権の基盤とも言える「文字商標」「図形商標」について勉強をしましょう!
標準文字のみで構成されている商標を「文字商標」、絵のみもしくは文字と絵を組み合わせたものが「ロゴ商標」と呼ばれています。
☝アディダスの例から考えると、①が「文字商標」②③が「ロゴ商標」となりますね。
商標権の効力って?
商標権が発生すると、登録商標の類似の範囲にまで効力が発生します。また、文字であっても図形であっても効力の範囲については変わりはありません。
☝アディダスの例から類似を考えると・・・
①と② 「類似ではない」
①と③ 「類似」(読み方)
②と③ 「類似」(見た目)
このように判断されることが考えられます。(「類似」についてはここでは割愛し、別途詳しく見ていきます)
引用:https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm
登録できる文字商標って?
標準文字の出願が認められているのは、以下の通りです。
標準文字として登録できないものは下図のようなものがあります。これらは「図形商標」として登録をすることになる、ということですね。
(2)縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
(3)ポイントの異なる文字を含む商標
(4)文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
(6)指定文字以外の文字を含む商標
(7)文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える)からなる商標
(8)色彩を付した商標
(9)上記①から⑧以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/30_5.pdf
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