俺の〇〇という名称、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
11年に「俺のイタリアン」でスタートし、12年に「俺のフレンチ」を始め、13年には「俺のやきとり」「俺の割烹(かっぽう)」「俺のフレンチ・イタリアン」、最近では「俺のBakery&Cafe」を東京恵比寿にオープンさせた、会社名も”俺”入り「俺の株式会社」。
出典:http://www.oreno.co.jp/
俺の〇〇という国内出願商標は236件に及び、「俺の株式会社」以外の権利者も目立ちます。
会社名も「「俺の株式会社」としてしまうほど、「俺の」フレーズにこだわりを見せる俺の株式会社。
実際の事例を元に見ていきましょう。
[su_heading size=”19″]「俺の」異議申し立て事例[/su_heading]
①登録第5778840号商標:「俺の蕎麦」、権利者:俺の株式会社、区分:29,30,35
②登録第4223272号商標:「俺 の」、権利者:東洋水産株式会社、区分:30
②の商標が①の商標に類似しているのではないですか?という異議申し立て事例です。みなさんは似ていると感じますか?
異議の決定
実際に下された判断結果はこの通りです。
上記の通り、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれがない非類似の商標というべきであると判断されました。また、「俺の」の周知性については、東洋水産が販売する「俺の塩」、「俺の味噌」、「俺のどろ」などの商品を、消費者が東洋水産の商品であると認識したうえで購入をしており、出所の混同のおそれも考えられないと判断され、
「最終処分 維持」
要するに、「俺の」商標は登録を維持すべきで、「俺の蕎麦」と「俺の」商標は類似ではない。と判断されました。
出典:http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1312094.html
見通しは重要
このように似たようなフレーズやネーミングで商標登録をされているケースは他にもあると思われます。例えば「サムライバーガー」「サムライキッチン」なんか流行っているようですが”サムライ+「一般名称」”で、ネーミングが似ている商品ですよね。
わたしたちが「俺の〇〇」をどう判断するか