リビアでは現在、6,000~6,500件の未処理商標出願の存在という問題に直面しており、登録証発行まで一般的に時間がかかることになっています。
しかし、出願人は、リビア商標局から商標の登録確認の公式証明書を得ることができるようになりました。これにより、審査終了後、異議申立期間中に第三者からの異議申立がなく、公告が完了した商標出願においては、商標が登録されていることが証明されることになります。
本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
リビアでは現在、6,000~6,500件の未処理商標出願の存在という問題に直面しており、登録証発行まで一般的に時間がかかることになっています。
しかし、出願人は、リビア商標局から商標の登録確認の公式証明書を得ることができるようになりました。これにより、審査終了後、異議申立期間中に第三者からの異議申立がなく、公告が完了した商標出願においては、商標が登録されていることが証明されることになります。
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