サントメ・プリンシペ:新知的財産法発効

サントメ・プリンシペにおいて、2017年2月9日に新知的財産法が発効されました。

商標に関する主な改正点は以下の通りです。

  • 立体商標と音商標が認められます。
  • 登録拒絶の理由が明確化されます。
  • 著名商標・名声商標の保護が拡大されます。
  • 同意宣誓書が受理されるようになります。
  • 登録期間は10年のままですが、起算日は登録日になります。
  • 不使用取消審判請求が官庁(SENAPI)にできるようになります。
  • ARIPO及びマドプロにおいて、サントメ・プリンシペを指定国とする場合の規則が明確化されます。

 
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