サントメ・プリンシペにおいて、2017年2月9日に新知的財産法が発効されました。
商標に関する主な改正点は以下の通りです。
- 立体商標と音商標が認められます。
- 登録拒絶の理由が明確化されます。
- 著名商標・名声商標の保護が拡大されます。
- 同意宣誓書が受理されるようになります。
- 登録期間は10年のままですが、起算日は登録日になります。
- 不使用取消審判請求が官庁(SENAPI)にできるようになります。
- ARIPO及びマドプロにおいて、サントメ・プリンシペを指定国とする場合の規則が明確化されます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。