タイの最高裁判所において、記述的商標が今後、登録まで円滑に進むようになる可能性を持った判決が下されました。
判決の概要は以下の通りです。
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“単語が商品の性質や特徴を直接的に表現しているかどうかを判断するには、その単語によって消費者が商品の特色を直ちに知ることができるかどうかを検討する必要があります。
その単語が商品の性質や特色と密接に関連している一般的な用語である場合、または一般の人々がその商標を有する商品の性質または特色を知るために限定的な判断しかできない場合、その言葉は商品の性質または特性を、直鉄的に記述しているとみなされます。
もし、ある商標が、どんなものであるかを判断するために、消費者が大きな配慮または想像力を必要とする単語である場合、その単語はその商品の性質や特色を直接的に記述するものとはみなされません。”
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