アンティグア・バーブーダにおいて、2003年3月から2007年2月の旧商標法下において出願または更新された商標は、現在の商標法(2003年法)発効により、2017年3月1日までに更新する必要があります。
2003年法では猶予期間を6ヶ月設けてあります。
また、更新の際にニース国際分類を適用し、再分類されることになります。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
アンティグア・バーブーダにおいて、2003年3月から2007年2月の旧商標法下において出願または更新された商標は、現在の商標法(2003年法)発効により、2017年3月1日までに更新する必要があります。
2003年法では猶予期間を6ヶ月設けてあります。
また、更新の際にニース国際分類を適用し、再分類されることになります。
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