特許庁は、商標早期審査についてのガイドラインを修正したと発表いたしました。
追加となる対象は以下の2点です。
- 緊急性の要件として、マドプロ出願の基礎出願であること
例:マドプロ出願の基礎出願であり、且つ、その指定商品(役務)のなかに使用している商品が1つでもある場合は、早期審査の対象になります。 - 使用あるいは相当程度使用が進んでおり、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
例:積極表示のような記載がなく、短冊レベルの指定商品(役務)が記載された出願であり、且つ、使用している商品(役務)が1つでもある場合は早期審査の対象になります。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。