現在、ミャンマーでは明確な商標法が未だ確立されていないため、 商標に関する権利設定は、一般的な商標登録ではなく、ミャンマーの権利・保証登録官室への所有権宣言の登録手続を経る必要があります。
しかしながら、2013年にミャンマーの商標法草案が議会に提出され、2017年までに施行されることが期待されています。
この新法は、ミャンマーにおける商標保護が革命的に変化することを暗示しています。
新法には以下の内容が含まれています。
- 商標:言葉だけでなく、図形・ラベル・音・匂い・触感も含みます。
- 先願主義:現在の先使用主義に変わり、先願者が先使用者に異議申立てができるようになります。
- 手続:出願、審査、公告、登録証発行、10年後に更新となります。
- 優先出願:最初の出願日より6ヶ月の優先出願が可能になります。
- 移管:旧制度下で所有権宣言をしたものは、3年以内に新制度下での再登録が必要になります。
- 権利行使:権利者は侵害者に対し、刑事・民事訴訟のどちらも起こすことができます。
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