2016年11月21日、WIPOより「指定国にモザンビークが含まれる場合、使用宣誓の提出が必要」との発表がありました。
この宣誓は、国際登録日又は事後指定日から5年以内に提出しなければならず、事後指定日が満了前の5年以内の場合には、更新日の後5年以内に提出する必要があります。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
2016年11月21日、WIPOより「指定国にモザンビークが含まれる場合、使用宣誓の提出が必要」との発表がありました。
この宣誓は、国際登録日又は事後指定日から5年以内に提出しなければならず、事後指定日が満了前の5年以内の場合には、更新日の後5年以内に提出する必要があります。
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