レバノン商標局が発令した新規則により、新規出願・更新・登録に係る委任状もレバノン領事館の認証が必要となりました。
また、公証・認証を受けた委任状は、後から提出できなくなりました。
こちらの決定は2016年9月1日から適用されております。
これにより、全ての登録手続に関係する原本と同様に、委任状も公証・認証が必要となります。
優先権証明書については公証を不要とし、出願日から2ヶ月以内の提出が可能です。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
レバノン商標局が発令した新規則により、新規出願・更新・登録に係る委任状もレバノン領事館の認証が必要となりました。
また、公証・認証を受けた委任状は、後から提出できなくなりました。
こちらの決定は2016年9月1日から適用されております。
これにより、全ての登録手続に関係する原本と同様に、委任状も公証・認証が必要となります。
優先権証明書については公証を不要とし、出願日から2ヶ月以内の提出が可能です。
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