韓国の商標法改正案は2016年2月に国会で可決され、2016年9月1日から施行されます。
概要は以下の通りです。
① 商標の定義規定が整備されました。
現行法では商標は限定列挙的に定義されていましたが、改正法では「商標」は他人の商品と識別するための標章、 「標章」はその構成や表現方法に関わらず、商品の出所を表すために使用する表示と商標を定義し、標章類型は例示列挙する形にし、サービスマークを商標に一元化しました。
② 不使用取消審判の請求要件から利害関係を廃止し、取消の効力発生時期を変更しました。
不使用取消審判を「何人でも」請求できることとし、利害関係の有無の争いによる審理の遅延を改善し、取消審決の効力を審判請求日に遡及して発生するとして、実際には保護すべき実体のないにも拘らず、商標が登録され存在していることのみで民事上、刑事上の責任を問えていた現行法の問題点を改善しました。
③ 不登録事由の判断時期を登録査定時に変更しました。
一部の規定※を除き、原則として商標の不登録事由の判断時期を登録査定時に変更し、出願時に先登録商標が存在していると、登録査定時に消滅していたとしても、この先登録商標との関係の拒絶理由が解消されないため、再出願しなければならなかった不合理を解消しました。
※ 著名商標保護規定、不正目的に基づく出願の制裁規定、信義則違反出願の制裁規定、代理人の不正出願の制裁規定は、従来通り出願時を基準に判断します。
④ 商標権消滅後1年間同一・類似商標の登録禁止規定の廃止
先登録商標の執行後1年間は業務上の信用が残留しており、出所の混同防止のために第三者によるこれと同一・類似商標の登録を排除しておりましたが、実効性が低いと判断されて廃止となりました。
⑤ 条約当事国の登録商標に対する保護範囲の拡大
条約当事国の登録商標に対する保護規定を異議理由、取消理由だけでなく、拒絶理由、無効理由にも追加され、適用範囲を「代理人や代表者」から「共同経営・雇用などの契約関係や業務上の取引関係またはその他の関係者」にまで拡大するとともに、1年以内に上記関係にあったことを求める要件および除斥期間を削除し、条約当事国の登録商標の保護を厚くすることになりました。
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