中国商標局は2016年3月24日に商標実務に関する新しい施策を公表しました。
主要な施策内容は以下の通りです。
① 登録済み商標の維持手続(更新、住所変更、名称変更、譲渡、合併等)に関して、早期審査制度が導入されました。
緊急または重大な事由(例えば、深刻な模倣・侵害事件が生じている等)がある場合、出願人は事情説明書及び当該事情の証明書類を添付して、申請できます。
当該事由を商標局が認めた場合、早期審査制度が適用され、通常より速いスピードで手続が行われます。
② 指定商品・役務に関する補正通知に、より明確かつ指導的な意見が記載されるようになります。
③ 異議申立の際、同月内に申請し、かつ同じ証拠資料を提出する複数の案件について提出する場合、証拠資料を援用することができます。
また、当事者双方が同一、異議申立対象になる商標が同一、かつ同じ証拠資料が適用される案件、あるいは当事者がお互いに異議申立を提起する案件に関しては、職権又は申立てにより併合審査が行われます。
④ 商標局ウェブサイト及びデータベースがより使いやすくなるように整備されます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。