タイの改正商標法草案は2016年2月18日に議会で可決され、公告日より90日以降に発効します。
詳細な公告日はまだ決まっていませんが、数ヶ月以内と見込まれています。
現行商標法と比べて、かなり大幅な変更が行われます。概要は以下の通りです。
① 商標の定義が広がり、音商標の出願・登録が可能となります。
② 拒絶理由通知の応答期間及び拒絶査定不服審判の請求期間は現行法の90日間より60日間に短縮されます。
③ 現行法では、複数の出願人によって同一または類似する商標出願を行った場合、審査官権限で当事者間での協議を命じることが可能です。出願人は90日以内に協議結果を書面で審査官に報告する必要があります。一方、法改正後、この協議期間が廃止されます。審査官は後願商標の出願人に通知したうえで、先願商標の審査を進めます。審査の結果、先願商標が登録に至らなかった場合、その旨をすべての後願出願人に通知し、出願日順で審査を行うことになります。
④ 多区分制度が導入されます。
⑤ 連合商標が廃止されます。
⑥ 異議申立期間が90日間から60日間に短縮されます。それに伴い、異議に対する答弁書の提出期間も60日間に変更されます。
⑦ 一部の指定商品・役務のみの部分譲渡が可能になります。
⑧ 登録商標の存続期間満了後、6ヶ月間のグレースピリオドが導入されます。
グレースピリオド期間中、追加の印紙代を支払うことで更新手続きを行うことができます。
グレースピリオド経過後、更新されない場合、存続期間満了日に遡って商標権が失効します。
⑨ 印紙代が変更されます。
上記以外にも、マドリッドプロトコル加盟の準備として、国際登録に関する諸規定が現在審議中ですが、明確なスケジュールは示されていません。
発効日など詳しい情報が入り次第、続報をアップデートします。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。