2015年11月に開かれたARIPO行政評議会の決定に従い、バンジュール・プロトコルの施行規則が改正され、下記の改正事項が2016年1月1日より発効しました。
① 商標の定義は「記号、名称、文字、図形、ブランド、見出し、数字及びそれらの組み合わせ」を含むと明確化されました。
② 出願時のオフィシャルフィーでカバーされる指定商品・役務数は最大50個以内に限定されます。
50個を超えた場合、1個ごとに追加費用が発生します。
③ 電子出願は、将来的に導入予定ですが、各加盟国よりARIPOに導入準備完了の旨が通知されてから、可能となります。
④ 拒絶理由通知の応答期限及び官庁の処理期限が新設されました。加盟国で拒絶理由通知が発行された場合、出願人応答期限は2ヶ月以内と設定され、指定国官庁が出願人の応答を処理する期限も2ヶ月と設定されました。
2ヶ月以内に指定国官庁が返答しなかった場合、ARIPOは当該商標の登録手続を進めます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。