フィジーにおいて、2016年1月1日より、譲渡手続きのオフィシャルフィーが値上がりし、商標価値の3%に相当する印紙税が徴収されることになります。そのため、譲受人は商標の価値を証明できる証拠を提出する必要があります。
現在のところ、どのような証拠類を提出すべきなのかに関するガイダンスもなく、実際商標の価値を評価することも極めて難しいと考えられますので、近々に譲渡手続きをご予定の方は、2016年1月1日より前に申請することをお勧めします。
詳しい情報が入り次第、続報をアップデートいたします。
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