モザンビーク政府が、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長あてに通報を行った「マドリッドプロトコルに基づく指定締約国として標章を使用する宣言書の要求」は2015年11月5日に発効となりました。
モザンビークを指定することにより、出願人は国際出願又は事後指定で特定された商品・役務について、モザンビークで標章を使用する意思があるものとみなされます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
モザンビーク政府が、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長あてに通報を行った「マドリッドプロトコルに基づく指定締約国として標章を使用する宣言書の要求」は2015年11月5日に発効となりました。
モザンビークを指定することにより、出願人は国際出願又は事後指定で特定された商品・役務について、モザンビークで標章を使用する意思があるものとみなされます。
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