イギリス領ヴァージン諸島にて、2013年4月30日に可決された改正商標法が、2015年9月1日から発効する予定です。
改正商標法の概要は以下の通りです。
① イギリス登録を基礎とする出願と直接出願の二重制度が廃止されます。
これまでイギリス登録を基礎とする出願と直接出願の両方が可能でしたが、改正商標法発効後は、直接出願のみに統一されます。
② サービスマークの登録が可能になります。
これまで商品商標の出願はできましたが、サービスマークを直接ヴァージン諸島へ出願することができなかったため、サービスマークを登録したい場合は、イギリス登録を基礎とする必要がありました。法改正後は、サービスマークの直接出願が可能になります。
③ 商標の存続期間が14年から10年になります。
④ ニース国際分類(第10版)が適用されます。
⑤ パリ条約締約国またはWTO加盟国で登録された権利を基に、基礎出願日から6ヶ月以内に優先権を主張することが可能になります。
⑥ 団体商標、証明商標、防護商標の登録が可能になります。
⑦ 電子出願が可能になります。
⑧ 商標の定義が広がり、音、匂い、外国文字などの登録が可能になります。
⑨ 異議申立ては、利害関係人のみ申立てが可能となります。
⑩ 新しい印紙代が適用されます。
印紙代変更の詳細に関して、詳しい情報が入り次第、続報をアップデートいたします。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。