カザフスタンにて2015年4月20日から改正商標法が発効しました。
改正法の概要は以下の通りです。
- 複数人による共同出願ができなくなりました。
- 譲渡契約とライセンス契約の登録手続が簡素化されます。
カザフスタンにおいて、商標法に関するシンガポール条約が2012年9月5日付けで発効しましたが、国内法整備が整ってないため、実務上施行できませんでした。
改正法では、商標権移転とライセンスに関して、譲渡人または譲受人(ライセンサーまたはライセンシー)がシンガポール条約の締約国の個人または法人である場合、シンガポール条約の規定が適用され、登録手続が簡素化されます。 - 登録証の発行が廃止されました。代わりに、商標登録に関する情報が公報にて公告され、インターネット上にも公開されます。商標出願登録や変更登録の事実自体は商標登録簿にて確認できます。
- 改正商標法では各審査段階のタイムフレームが明文化されました。それにより、形式審査が出願日から1ヶ月以内、実体審査が出願日から9ヶ月以内で完了するようになり、登録までの期間が短縮されました。
- 絶対的な拒絶理由に関して変更があります。
色のみにより構成されるなど、いくつかの状況が絶対的拒絶理由から外されました。法改正後、商標識別性の有無は、下記のいずれかに該当するか否かで判断されます。① 特定の商品の慣例的名称となっている商標
② 一般に使用される記号または用語である商標
③ 商品の型、品質、数量、特徴、機能、価値、製造または販売の場所と時間を表す商標
④ 指定商品役務と直接関連するような商標 - 商標登録に関する紛争、異議、拒絶、不使用取消などの申請方法が変わりました。
これまでは直接裁判所へ提出できていましたが、今後はまず商標局の審判部で審理され、その決定に不服がある場合に裁判所に提出する形になります。
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