セーシェルにて、2015年3月1日に改正工業所有権法が施行されました。
商標に関する改正法の概要は以下の通りです。
① パリ条約に加盟し、セーシェル出願時の優先権の主張およびセーシェルを第一国としての他同盟国での優先権主張が可能となりました。
② 商標の存続期限が出願日より7年でしたが、出願日より10年に変更になりました。また、その後の更新期限は14年でしたが、7年に変更になりました。次回更新期限日から改正法に従った更新期限になります。
③ これまでは5年以上不使用の場合、不使用取消の対象となっていましたが、3年以上不使用の場合に不使用取消の対象となります。
④ 立体商標の出願が可能になりました。
⑤ 団体商標および地理的表示に関する規定ができました。
⑥ 類似商標の先使用者による異議申立が可能になりました。申立人は申立ての際に当該商標の新規出願をする必要があります。また、少なくとも6カ月の使用と知名度の証明が必要になります。
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